内閣委員会で質問しました
皆さんこんにちは。
先週は田母神前航空幕僚長の問題や、定額給付金の支給方法等を巡り与党政府内でのごたごたなどが大々的に報道されました。そんななか国会は、前回もお伝えしたようにいわゆる「通常営業」の体制に入り、委員会や、関連の部門会議、年末の税制調査会の議論などが始まっています。今国会の会期は11月30日までであり、報道によれば延長はなされないようですので、質問の機会が何回あるかは分かりませんが、今回は内閣委員会での2回の質問についてお伝えします。
先週吉良州司は11月12日(水)、14日(金)の2回、内閣委員会で質問に立ちました。まず12日(水)は、7日(金)に行われた大臣の所信演説に関しての一般的事項、14日(金)は、銃刀法の改正案についての質問です。
内閣委員会での質問の様子1
水曜の一般的事項に関する質問では、主に10月30日に示された追加的経済対策について、与謝野経済財政担当大臣、鳩山地方分権、地方再生大臣、甘利行政改革担当大臣に質問をしました。そのときの質問内容は、以下のようなものです。
与謝野 経済財政担当大臣
◎現下の金融経済情勢と追加経済対策について
1.確定給付金支給について
2.超低金利のツケ
・金融危機により、超低金利下で行われた円キャリートレードの今回の金融危機に
及ぼした影響について
3.財政健全化の道程について
4.高速道路通行料金の無料化と値下げの違い(鳩山大臣からも)
5.高速道路会社の意思決定の仕組み
甘利 行政改革担当大臣
◎日本の政策金融制度について
1.日本政策金融公庫について
・政府系金融機関をまとめたことの意味と、役員構成のあり方について。
2.政府の追加経済対策と政府系金融機関について
・レアメタルなどの資源確保等について、何故「緊急対策」に盛り込まれたのか。
・JBICを日本政策金融公庫に組んだままで、レアメタル・鉄鉱石等の探鉱開発支援など
経済外交の実質的実施機関として機動性を本当に発揮させられるのか
内閣委員会での質問の様子2
また、金曜の質問では、昨年12月の長崎県佐世保市で起きた猟銃乱射事件や、茨城県土浦市や東京秋葉原で起きた無差別殺傷事件などを契機として、改正機運が高まってきた銃刀法の改正案について質問しました。この法案については、元々通常国会で与党の反対で廃案になりましたが、民主党が先に銃刀法改正案を提出していたことや、今回の政府案は大幅に民主党案の内容を盛り込んだものであることなどから、基本的に改正すること自体には賛成できるものです。ただ、折角改正をするのであれば、よりよいものを作らなければなりませんので、そういった観点から、不十分と思われる点などについて質問をしました。質問の内容は以下のようなものです。
佐藤 国家公安委員長、 巽 警察庁生活安全局長
1.実包(銃弾)の所持状況の届出の義務付けについて(4とも関連)
・所持状況の確認
帳簿付けは政府案でも義務付け。届出義務を課すことにより、帳簿付けをより実効あらしめ、
且つ、警察において確認が可能となるのでは。
・実包の売り渡し時の確認(本人確認、許可証の確認、帳簿の内容の確認)
銃砲店の数、全国の分布状況についてどうなっているか(この件は、経産省より回答)
費用、人員のことを考えれば将来的な話かもしれないが、銃所持許可者にIDを付与し、
全国一元的に実包の購入、消費状況(実包の出納状況)が把握できるような
ITネットワークの構築が出来ないか。
2.調査を行う場合における保管制度の拡充について(4とも関連)
・30日の保管について
所持者調査等の執行体制は十分なのか、30日で調査が可能か
不十分な場合に、銃刀の保管期限の延長ができないか(cf.拘置期限延長手続き)、
また、調査が30日で可能でないならば、保管期間そのものを現実的な日数に
延ばせないか(例:特別な事由のある場合、60日、90日に延長するなど)
3.銃砲刀剣類の確実な引渡しについて
・本人確認について
個人間での、インターネット取引など、相対取引でない場合が問題では。本人確認を
しっかりと担保できる形を考えるべき(例えば、銃砲店の数や分布が全国的に
十分ならば、銃砲店に宅配させ、そこで本人確認する方式など)。
銃砲店からインターネット経由で販売をし、郵送等で所持許可証を送ってもらった
場合など、購入者と銃砲店が対面をしていない場合、銃を購入者の自宅等に
宅配した際に受け取るのが本当に許可証の所持者かどうかということについての
確認方法をどうするか。
4.銃所持者への確認補助人員について
・銃の所持内容等の確認
帳簿の確認や、銃の保管状況の確認など、立ち入り調査の強化を今後
行っていくか。やるならば頻度は。現状は、銃の許可申請などどれくらいの陣容で
やっているか。昨年猟銃乱射事件が起きた、佐世保署の実例ではどれくらいの人数か。
現状でそういうことが出来る体制か。
警察OBや警察OBなどが中心となるNPOなどの人材を活用し、確認業務等を
委託して1年に一度は所持者とコンタクトをとることができないか
以上、先週の二回の質問について概要をお送りしました。衆議院では、審議の様子を中継及び、ビデオ収録して放映していますので、ぜひその様子もご覧ください。また、吉良州司HPにも、後日(衆議院作成の議事録が発表され次第)、委員会でのやり取りの議事録を掲載いたしますので、興味をもたれた方はそちらの方もご覧いただければ幸いです。